公務災害と組合員証

更新日: 2019年03月20日

  地方公務員(組合員)の公務中や通勤途上に発生した疾病や負傷については、その療養に要する補償は地方公務員災害補償法によって「地方公務員災害補償基金」が行います。従って、共済組合の療養の給付の対象になりませんので、組合員証を使用しないようにしてください。
  また、そうした災害にあった時は、直ちに基金あて公務(通勤)災害の認定の手続きをする一方、医師と相談の上、認定されるまで支払いを保留するか、不可能なときは現金払いをし、認定後に地方公務員災害補償基金に請求してください。

負傷と組合員証の使用

  傷病が公務上(通勤途上)であることが明らかでない段階において、一時的に組合員証を使用する時は次のことに注意して、共済組合の許可を得てください。
1  電話、文書等で、組合員氏名、所属所名、災害発生日と状況、傷病名、入院・通院の別、医療機関名(病院、薬局、整骨院)を連絡してください。
2  組合員証を使用して治療中に公務上(通勤途上)として明らかになった場合(認定)は、その時点から組合員証の使用を中止して、医療機関に認定番号等を申し出てください。
3  一部負担金払戻金やコルセット購入等に伴う療養費等、組合員に給付した後で、当該傷病が公務上(通勤途上)であることが明らかになった場合は、給付済みの給付金を返還していただくことになります。

問い合わせ先

  地方公務員災害補償基金支部一覧 でご確認ください。