育児休業手当金の支給期間の延長に係る見直しについて
更新日: 2025年02月07日
令和7年4月から育児休業手当金の延長給付の対象となっている「1歳の誕生日時点において待機児童となっている場合」が、「速やかな職場復帰を図るために保育所における保育等の利用を希望しているものであると組合が認める場合」に限られることとなりました。組合が認める場合とは、次の3つの要件をいずれも満たす必要があります。
要件について
(1)市町村に対して、育児休業の申出に係る子が1歳に達する日(パパ・ママ育休プラス制度の適用を受ける場合には1歳2か月に達する日。以下同じ。)までに保育利用の申込みを行っていること。
(2)(1)の申込みの内容が次の1~3のいずれも満たすものであること。
1利用(入所)開始希望日を育児休業の申出に係る子が1歳に達する日の翌日以前の日としていること。
2市町村に対して、入所保留扱いとなることや育児休業を延長することを積極的に希望する旨の意思表示を行っていないこと。
「保育所等への入所を希望していない」、「育児休業からの職場復帰の意思がない」、「育児休業の延長を希望する」、「入所保留となることを希望する」など、職場復帰や保育所等への入所の意思がないことを入所申込時に明示的に意思表示していないことが必要です。
3利用(入所)希望の保育所等が、合理的な理由なく通所に片道30分以上要する保育所等のみとなっていないこと。
通所する場合に利用する予定だった交通手段による自宅からの片道の所要時間が30分未満でないといけません。また「合理的な理由」とは以下の場合が該当します。
- 利用(入所)希望の保育所等が以下のいずれかを満たす場合
・組合員又はその配偶者の通勤の途中で利用できる場所にある。
・勤務先(配偶者の勤務先を含む。)からの片道の通所時間が30分未満の場所にある。
- 自宅から30分未満で通所できる保育所等がない場合
- 自宅から30分未満で通所できる保育所等では、職場復帰の勤務時間・勤務日に対応できない場合
- 子の疾病や障害により特別に配慮が必要である場合
- 兄弟姉妹と同じ保育所等の利用(入所)を希望する場合
- 自宅から30分未満で通所できる保育所等が、いずれも過去3年以内に、児童への虐待等について県又は市町村から行政指導等を受けていた場合
(3)育児休業の申出に係る子が1歳に達する日の翌日の時点で保育が実施されないこと。ただし、当該子について、これまでにやむを得ない理由なく保育の利用を辞退した場合を除く。
手続について
次の(1)及び(2)の書類のほか、子が1歳又は1歳6か月に達するときに(3)及び(4)の書類が必要となったこと。
(1)育児休業手当金(延長給付)請求書
(2)市町村が発行した「入所不承諾通知」等
(3)育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書
(4)市町村に提出した保育所等の利用申込書の写し(電子申請の場合は申込内容を出力したもの、または、申込をした画面の複写)
※(1)(2)は従来どおり毎月必要ですが、(3)、(4)は子が1歳又は1歳6か月に達するときのみ必要です。
対象者
令和7年4月以降に、育児休業等に係る子が1歳又は1歳6か月に達する組合員(パパ・ママ育休プラス制度の適用を受けている場合はその終期を迎える組合員)で、かつ支給期間の延長手続を行う組合員
※ただし、本内容が周知される前に市町村への申込みが済んでいる場合は、福岡支部給付係まで御連絡ください。
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