平成30年大阪府北部を震源とする地震により被災された皆さまへ(短期給付)

更新日: 2018年07月17日

平成30年大阪府北部を震源とする地震により被災された皆さまに、心からお見舞いを申し上げます。
公立学校共済組合の短期給付事業における災害に係る取り扱いについてお知らせします。

医療機関で提示する組合員証

被災により組合員証および組合員被扶養者証(以下「組合員証等」といいます。)を紛失または住居などに残したまま非難したために、現在お手元にない場合について、次のような対応を行っています。

組合員証等がない場合の保険医療機関などでの受診

被災により、組合員証等を提示できない場合も、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、勤務先の名称などを申し出ることで保険医療機関などで受診することができます。(受診する保険医療機関などにお問い合わせください。)

組合員証等の再発行

被災により組合員証等を紛失した場合は、勤務先で再交付申請を行ってください。勤務先への再交付申請が困難な場合には、直接所属される支部に対して再交付の申請をしていただくことも可能です。

災害見舞金の給付

非常災害により組合員の住居や家財に損害が生じたときは、その損害に対するお見舞いとして、「災害見舞金」が 給付されます。また、別居している被扶養者の方の住居も対象となります(注記)。 「災害見舞金」の支給条件や給付額については、災害見舞金のページ(本部リンク)をご覧ください。

注記:別居している被扶養者の方の場合は、組合員の住居も含めて支給条件を決定します。