傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き
更新日: 2018年04月01日
届出用紙
傷病手当金・同附加金請求書/医師の診断書 PDF 形式:141 KB
共済掛金控除依頼書 PDF 形式:59 KB
ポイント解説
Q1
土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。
A1
週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。
Q2
傷病手当金を受けながら出勤し、給料を受けましたが再び同じ病気で欠勤した場合、その出勤した日数は、1年6ヶ月の期間に含まれるのでしょうか。
A2
療養の途中で出勤し、給料日額の100分の80以上の給料を受けた場合は、その日数は1年6ヶ月の期間に含まれません。
関連リンク
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