育児時短勤務手当金の請求手続き

更新日: 2026年03月09日

組合員が2歳に満たない子を養育するために、育児時短勤務または育児部分休業を行った場合は、育児時短勤務手当金を受けることができます。(令和7年4月1日施行)

請求される場合、組合員専用ページ、または事務担当者専用ページよりログインし、様式等必要書類をご確認の上ご提出ください。

給付要件

対象者

2歳に満たない子を養育するために、次に掲げる育児時短勤務等をした組合員

(1)地方公務員の育児休業に関する法律第10条第1項に規定する育児時短勤務及び同法第19条第1項に規定する部分休業が承認された期間における勤務(その初日及び末日を明らかにして承認を請求したものに限ります。)

(2)雇用保険法第61条の12第1項に規定する育児時短休業

給付対象月

育児時短勤務等を開始した日の属する月から、当該勤務に係る子が2歳に到達する日の属する月まで給付します。

(その月の初日から末日まで引き続いて組合員であり、かつ、その月の初日から末日まで育児休業手当金または介護休業手当金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限ります。)

給付の対象外となる方

雇用保険法の規定による育児時短就業給付金、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができるときや、任意継続組合員の方は、共済組合の育児時短勤務手当金を受けることができません。

育児時短勤務期間の末日までに次の事由に該当した場合は、以後の育児時短勤務手当金は支給されません。

(1)子の死亡、離縁、養子縁組、組合員の疾病等の理由により育児時短勤務に係る子を療養しないこととなった場合

(2)組合員の産前産後休業、介護休業又は育児休業が始まった場合

(3)新たな育児時短勤務が始まった場合

給付額

ア:給付対象月の報酬の額が、育児時短勤務等開始月における標準報酬月額の90%以下の場合

給付対象月の報酬の額×10%

イ:給付対象月の報酬の額が、育児時短勤務等開始月の標準報酬月額の90%以上の場合は、その超える大きさの程度に応じて10%から一定の割合で逓減された率を乗じて得た額

給付対象月の報酬の額×逓減された率

ウ:給付対象月の報酬の額とア又はイによる給付額の合計額が給付限度額(*注1)を超える場合

給付限度額ー給付対象月の報酬の額

*注1:給付限度額は毎年8月に改訂されます。

なお、育児時短勤務等開始月の標準報酬月額が、基準報酬月額(*注2)を超える場合は、「育児時短勤務開始月の標準報酬月額」を「基準報酬月額相当額」に置き換えて給付額の計算を行います。

*注2:基準報酬月額相当額は毎年8月に改訂されます。

ただし、次のいずれかに該当する月は、給付期間内であっても手当金の給付はしません。

給付対象月の報酬の額が、育児時短勤務等開始月の標準報酬月額以上

給付対象月の報酬の額が、給付限度額以上

給付対象月の給付額が、最低限度額未満(*注3)

*注3:最低限度額は毎年8月に改訂されます。

請求方法

所属所を通じて次の書類を公立学校共済組合福井支部へ提出してください。

・育児時短勤務手当金請求書

・育児時短勤務の場合、辞令の写し

・育児部分休業の場合、部分休業承認請求書の写し(承認者確認欄に記載のあるもの)

・給与支払明細書の写し

・当該子の生年月日が分かるものの写し(母子健康手帳の出生届済証明のページや続柄記載のある住民票など)

提出書類の詳細については、組合員専用ページ、または事務担当者専用ページよりログインし、様式集の中にある「育児時短勤務手当金(支給要件)」若しくは「育児時短勤務手当金請求書」をご確認ください。