育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2018年04月01日

育児休業に係る子が1歳(*注)に達するまで給付されます。

*注:パパママ育休プラスに該当するときは1年を限度に1歳2か月まで、保育所に入れない等、総務省が定める特別の事情に該当するときは最長2歳までとなります。

所定の請求書に必要書類を添付して所属所を通じて提出して下さい。(育児休業に入ってから請求してください。)

また、育児休業手当金請求期間に変更があった場合は、改めて「育児休業手当金変更請求書」を提出してください。変更の場合は請求書のほかに、育児休業承認の辞令の写し等、変更の内容がわかる書類が必要です。

提出書類

育児休業手当金請求書

添付書類

育児休業承認の辞令の写し

パパママ育休プラスについて

育児休業に係る子について、その父母がともに育児休業を取得する場合、1年を超えない範囲(母は出産日と産後休暇の期間を含む1年)で、子が1歳2か月に達する日まで、それぞれ育児休業手当金を請求できます。

なお、パパママ育休プラス制度に該当する者が当該子について支給延長する場合は、制度により延長された(1歳2か月までの)期間の末日後の期間について延長要件を満たすこと。

所定の請求書に必要書類を添付して所属所を通じて提出して下さい(育児休業に入ってから請求してください)。

提出書類

育児休業手当金請求書

添付書類

配偶者の育児休業に係る育児休業承認、延長、失効又は取消しの辞令の写し、事業主の証明等(父母がともに育児休業を取得し、その子が1歳に達する日以前に配偶者が育児休業を取得していることを証するもの)

支給対象者の配偶者であることを確認できる世帯全員について記載された住民票の写し等

育児休業手当金支給延長の請求手続き

育児休業手当金の支給期間の原則は、対象となる子が1歳に達する日までですが、対象となる子が1歳に達したが、総務省令で定める要件に該当し、1歳に達する日の翌日時点(1歳の誕生日)で復帰できないため育児休業期間を延長することとなった場合、最長2歳に達するまでの間給付されます。(支給延長の要件が1歳に達する日後及び1歳6か月に達する日後において同じであったとしても、原則1歳時点で行う手続きを1歳6か月に達する時点でも改めて行うことが必要となります。)

*注:当初から子が1歳を超える間について育児休業を取得している者については、復職を目的とする保育所入所を希望したが入所できなかった場合に限ります。この場合、復職の意思があることについて相談等を行う必要があります。必ず事前に所属所へ連絡・相談を行ってください。

総務省が定める特別な事情に該当するとき

(1)育児休業に係る子について、保育所における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2)常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日後の期間について、常態として子の養育を行う予定であった者が次のいずれかに該当した場合

イ:死亡したとき

ロ:負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき

ハ:婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき

ニ:6週間(多胎妊娠の場合14週間)以内に出産する予定であるか、または産後8週間を経過しないとき

提出書類

育児休業手当金(変更)請求書

育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書

添付書類

(1)の場合

・市町村が発行した保育所の入所不承諾通知書など保育所において保育が行われない事実を証明する書類

・入園申込書の写し

(2)の場合

イ:世帯全員について続柄が記載された住民票の写し及び母子健康手帳の写し

ロ:医師の診断書及び母子健康手帳の写し

ハ:世帯全員について続柄が記載された住民票の写し及び母子健康手帳の写し

ニ:母子健康手帳の写し

なお、上記延長に該当しなくなった場合は、その事実を確認できる書類の写し

休業実績報告書の提出

  「育児休業手当金請求書」「育児休業等掛金免除申出書」「育児休業承認辞令の写」を提出後、所属所長は当該組合員の毎月の休業実績の証明「育児休業期間中の育児休業実績報告書」を翌月25日までに提出してください。

提出書類

関連リンク

育児休業手当金