育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2018年04月01日

休業中支給分

  「育児休業手当金請求書」を所属所(学校)を通じて提出して下さい(育児休業に入ってから請求してください)。請求期間は上記「支給期間及び支給額」のとおりです。
  また、育児休業手当金請求期間に変更があった場合は、改めて「育児休業手当金変更請求書」を提出してください。変更の場合は請求書のほかに、育児休業承認請求書の写等、変更の内容がわかる書類が必要です。

休業実績報告書の提出

  「育児休業手当金請求書」「育児休業等掛金免除申出書」「育児休業承認辞令の写」を提出後、所属所長は当該組合員の毎月の休業実績の証明「育児休業期間中の育児休業実績報告書」を翌月10日までに提出してください。

提出書類

ポイント解説

Q1

  育児休業を子が3歳になるまで取得する予定ですが、育児休業手当金はその育児休業の期間支給されますか。
  また、復職後の支給分はいつ支給されますか。

A1

  育児休業を子の1歳の誕生日以後も取得した場合、育児休業手当金の支給はその1歳の誕生日の前日までです。
  また、復職後の支給分に相当する分は、その1歳の誕生日以後6か月以上組合員であるときに支給されます。
  このとき、育児休業期間中であっても差し支えありません。

Q2

  育児休業期間中に他の共済組合へ異動した場合、育児休業手当金の支給はどうなりますか。

A2

  異動日以後の期間に係るものについては異動後の共済組合から育児休業手当金が支給されます。

Q3

  育児休業期間中に、傷病のため勤務に服することができない状態になった場合、育児休業手当金はどのようになりますか。

A3

  子の日常的な世話ができなくなることから、育児休業の承認は取り消されるものと考えられます。この場合、傷病手当金が支給されます。

関連リンク

育児休業手当金

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。