3歳未満の子を養育している期間の特例

更新日: 2018年04月01日

3歳未満の子を養育している組合員(男女ともに対象)が、育児短時間勤務や部分休業、養育のため時間外勤務ができなくなった、引越しによる通勤手当の減少、住居手当が減額された等により給与が低下した場合、定時決定、随時改定、育児休業等終了時改定(産前産後休業終了時改定)により、標準報酬月額が低くなることがありますが、この場合、その分の将来の年金額も低くなります。
  しかし、申出をすることにより、当該子を養育することととなった日の属する月の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を標準報酬月額とみなして年金額を算定する特例措置が受けられます。
  なお、この特例を適用するための追加の掛金(保険料)の負担はありません。
  また、短期給付の算定の基礎となる標準報酬月額に対する適用はありません。

生年月日が平成24年11月1日以降のお子さんを養育している組合員の皆様へ

特例が適用されるかどうか「3歳未満養育特例チェックシート(excelシート)でご確認いただき、「該当します」と判定された場合は、申出書を提出してください。
3歳未満養育特例チェックシート(excelシート)は事務担当者専用ページからダウンロードしてください。

標準報酬制導入(H27.10)以前にお子様が生まれている方は、一律基本給の25%を諸手当の額とみなして「基本給×1.25」を基に特例によって保障される標準報酬月額を算出しているため、給与が減少していなくとも、特例の該当となる場合があります。

提出書類

(添付書類)

1  戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
  (申出者・子の身分関係、子の生年月日を証明できるもの)


2  住民票の写し
  (コピー不可・個人番号の記載がないもの)
  (申出者と子が同居していることを確認できるもの)


3  チェックシート  


(注記)1と2は、提出日から遡って90日以内に発行されたものをご提出ください。
(注記)2の住民票は養育特例を開始した日に同居が確認できるものをご提出ください。
    育児休業等が終了したことにより、特例を開始した場合は、育児休業等終了年月日の翌日の属する月の初日以後に発行された住民票が必要になります。


3歳未満の子を養育しない旨の届出
次のいずれかに該当した場合は、共済組合まで届出が必要です。
  ・他の子を養育することとなったとき
    (出生、養子縁組)
  ・当該子を養育しなくなったとき
    (子の死亡、養子縁組解消、別居(単身赴任含む))
  ・産前産後休業または育児休業等(掛金免除)を開始したとき
    (他の子の育児休業等・産前産後休業取得、当該子の育児休業(再)取得)

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