子どもの認定手続き

更新日: 2018年04月01日

  出生した子を被扶養者としての認定を受けるときは、出生した翌日から30日以内に届出をしてください。出生日の翌日から30日を超えて届出をしたときは、所属所受理日からの認定となります。
  申告書の発送した日が事実発生の日から30日を経過している場合には、当該申告書を組合が受理した日が認定日となります。

  子どもが高校生から大学生に進学するなど認定要件に変更が生じたときは、継続認定の申告をしてください。
  
  子どもが22歳の誕生日を迎えた年の年度末後も引き続き認定を継続する場合などで扶養手当の受給の有無に変更が生じたときは、継続認定の申告をしてください。

届出用紙および添付書類(例)

新規認定【出生】

  • 被扶養者認定申告書(様式3)
  • 戸籍抄本又は(謄本)
  • その他添付書類

継続認定【大学等進学(普通認定)】

  • 被扶養者継続申告書(様式3)
  • 在学証明書の写し
  • アルバイト等の収入がある場合は月々の収入明細が確認できる書類
  • アルバイト等の収入を得る予定の場合、契約書の写しまたは月々の見込みが確認できる書類

継続認定【扶養手当非受給者(特別認定)】

  • 被扶養者継続申告書(様式3)
  • 扶養の申立書
  • 在学証明書の原本
  • アルバイト等の収入がある場合は月々の収入明細が確認できる書類
  • アルバイト等の収入を得る予定の場合、契約書の写しまたは月々の見込みが確認できる書類

関連リンク

被扶養者の範囲