被扶養者の認定・取消手続き

更新日: 2018年04月01日

被扶養者の認定手続き

  被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所(学校)を経て、共済組合に「被扶養者認定申告書(様式3)」を提出してください。扶養の事実が生じた日から認定されます。ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになります。
  申告書の発送した日が事実発生の日から30日を経過している場合には、当該申告書を組合が受理した日が認定日となります。
被扶養者となる方についても個人番号の報告は必須となります。個人番号の取得は原則共済組合が行います。
なお、短期事業にかかる特定個人情報に関する情報連携等の取扱いについては以下に掲載しております。

被扶養者の取消手続き

  被扶養者としての要件を欠くようになったときは、速やかに所属所(学校)を経て、共済組合に取消しの手続をしてください。

  • 被扶養者が就職したとき
  • 他の健康保険に加入したとき
  • アルバイトやパートで収入が超過したとき
  • 年金の改定で収入が超過したとき
  • 自営業等の事業収入が確定申告で収入が超過したとき
  • 後期高齢者医療制度に加入したとき
  • 死亡したとき

届出用紙

被扶養者(認定・取消)申告書(様式3)、添付書類
注記:認定の理由、取消の理由により添付書類は異なります。詳しくは所属所(学校)の事務担当者又は共済組合へお問い合わせください。
また、被扶養者証等は必ず返却してください。

関連リンク

被扶養者の範囲

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