交通事故にあったとき
更新日: 2023年03月14日
交通事故など、第三者の行為によってケガをしたり病気になった場合、その治療費に要する費用の負担は加害者の責任です。
しかし組合員証を使用したい場合には、公立学校共済組合へ届け出ることにより、組合員証を使用することも出来ます。
その際には、速やかに給付・年金班(043-223-4118)に連絡してください。
届出に必要な書類
事故状況により、必要書類が異なりますので、事前に、必ず、給付・年金班(043-223-4118)に確認の上、所属所長等(学校等)を経て、提出してください。
ただし、任意継続組合員の方は直接提出してください。
第三者加害行為の場合
1 損害賠償申告書 PDF 形式: 130KB
2 事故報告書 PDF 形式: 168KB
3 事故発生状況報告書 PDF 形式: 172KB
4 加害者(相手方)との交渉状況報告書 PDF 形式: 271KB
5 自動車損害賠償責任保険等の加入状況報告書 PDF 形式: 144KB
6 確約書 PDF 形式: 143KB
7 同意書 PDF 形式: 108KB
8 念書 PDF 形式: 120KB
9 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)
10 医師の診断書
11 治ゆ報告書(治ゆ又は症状固定の診断を受けたら速やかに提出) PDF 形式: 54KB
12 示談書の写し(示談する前に共済組合から承認を得ること)
第三者加害行為以外(自損事故等。第三者不明の場合含む。)
1 事故報告書 PDF 形式: 157KB
2 事故発生状況報告書 PDF 形式: 160KB
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