交通事故にあったとき

更新日: 2023年03月14日

  交通事故など、第三者の行為によってケガをしたり病気になった場合、その治療費に要する費用の負担は加害者の責任です。
  しかし組合員証を使用したい場合には、公立学校共済組合へ届け出ることにより、組合員証を使用することも出来ます。
  その際には、速やかに給付・年金班(043-223-4118)に連絡してください。

届出に必要な書類

  事故状況により、必要書類が異なりますので、事前に、必ず、給付・年金班(043-223-4118)に確認の上、所属所長等(学校等)を経て、提出してください。
  ただし、任意継続組合員の方は直接提出してください。

第三者加害行為の場合

      9  交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)
        
     10  医師の診断書

     12  示談書の写し(示談する前に共済組合から承認を得ること)

第三者加害行為以外(自損事故等。第三者不明の場合含む。)

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