出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金の請求手続き
更新日: 2023年03月17日
組合員及び被扶養者が出産したときは、出産費を請求することができます。
次の書類を所属所等(学校等)を経て、公立学校共済組合千葉支部に提出してください。
手引き・様式集は専用ページにログイン後、確認ができます。
提出書類
- 出産費・同附加金請求書
- 出産費用明細書(分娩費用明細書)の写し
- 領収書等の写し
- 直接支払制度に合意する文書の写し(直接支払制度を利用した職員のみ)
- 医師又は助産師の証明(原則請求書の証明欄を用いること)(直接支払制度を利用しなかった職員のみ)
- 直接支払制度を用いない旨記載のある文書の写し(領収書等に記載があれば領収書可)(直接支払制度を利用しなかった職員のみ)
ポイント解説
異常分娩のために組合員証を使用して療養の給付を受けましたが、出産費の給付も受けられますか。
その分娩について、療養の給付を受けても、出産費及び出産費附加金が支給されます。
母体保護法に規定される経済的理由により人工妊娠中絶を行った場合でも、出産費の給付が受けられますか。
胎児が妊娠4か月以上であれば、その事由を問わず、出産費及び出産費附加金が支給されます。