4 即時償還
更新日: 2025年12月01日
借受人が下記の事由に該当した場合は、未償還元利金の全額を即時に償還していただきます。
- 退職又は他の共済組合への異動等により組合員の資格を喪失したとき。
- 申込みの内容に偽りのあることが認められたとき。
- 貸付規程に違反したとき。
- 住宅貸付け、住宅災害貸付けにおいて、その工事等が完成する確実性がないと認められたとき。
- 住宅貸付け又は住宅災害貸付けに係る、不動産の全部又は一部を貸し付けたり、譲渡したりしたとき。
- 住宅貸付け又は住宅災害貸付けに係る、不動産の価値を明らかに減少させるおそれのある行為を行ったとき。
償還方法
- 退職手当が支給される場合は、当該退職手当から源泉控除します。控除できなかった額は振込依頼書により金融機関等で納入してください。
- 退職手当が支給されない場合は、即時償還の通知文書と振込依頼書を送付しますので納入期限内に金融機関等で納入してください。
- 他の共済組合への異動の場合は、異動先の共済組合から借り換えて返済することができます。
「貸付規程」はこちら
注意:組合員専用ページに遷移します。「貸付事務の手引き」のページに貼付されている「公立学校共済組合貸付規程の実施に関する規則」をご参照ください。
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