4 住宅借入金等特別控除制度

更新日: 2025年12月01日

一定の条件を満たす住宅の取得等借入金の残高(※1)を対象として所得税の控除を受けられる制度です。
この制度の適用を受けるためには、確定申告又は年末調整の際に、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書が必要です。年末残高等証明書は、所属を通じてお送りします。対象者向け(※2)に自動発行となりますので、手続きは不要です。

送付時期は、年末調整用を10月末頃、確定申告用を1月中旬頃となります。

所得税控除の制度の内容については所轄の税務署にお問い合わせください。

※1住宅借入金等特別控除の適用を受けている借受人の方が、万が一死亡したり、居住していた住宅が災害によって居住の用に供することができなくなった場合には、死亡した日又は居住の用に供することができなくなった日の住宅借入金残高により、控除を受けることができます。

※2発行対象者は、住宅の新築や修理等(土地を先行取得し、2年以内に住宅を新築・居住を開始した場合を含む。)を事由に貸付けを受け、償還期間が10年以上の組合員。
一般貸付けであっても、住宅の取得のために貸し付けたものであり、償還期間等の一定の要件を満たせば発行対象となります。
したがって、「住宅建築報告書」及び「完了報告書」が未提出の場合は発行対象外となります。