任意継続組合員被扶養者の取消手続き
更新日: 2024年12月02日
被扶養者の要件を欠く者があるとき(又は発生したとき)は、次の該当する書類を公立学校共済組合千葉支部に提出してください。
被扶養者の要件を欠く主な事例
- 被扶養者が就職したとき
- アルバイトやパートで収入が認定基準額を超過したとき
- 年金の改定で収入が認定基準額を超過したとき
- 自営業等の事業収入が確定申告で収入が認定基準額を超過したとき
- 雇用保険(失業給付)を認定基準日額以上受給したとき
- 死亡したとき
◎認定基準額
区分 | 右以外の者 |
障害年金受給要件に該当する程度の障害を有する者 及び60歳以上の者 |
年額 | 130万円 | 180万円 |
月額 | 108,334(130万÷12月) | 150,000円(180万÷12月) |
日額 | 3,612円(130万÷360日) | 5,000円(180万÷360日) |
提出書類
- 被扶養者認定・取消申告書
- 添付書類
添付書類一覧 PDF 形式:140 KB
様式
被扶養者認定・取消申告書(任意継続組合員用) PDF 形式:453 KB
留意点
(1) 資格要件を欠くに至った場合は、速やかに被扶養者の取消手続きをすること
(2) 取消日以後に、資格確認書等を使用すると給付相当額(医療費等)を返還しなければなくなく
なるので注意すること。
ポイント解説
令和5年4月15日からアルバイトを始めました。取消日はいつになりますか?
雇用条件は次のとおりです。
時給 900円
平均勤務時間 7時間
平均勤務日数 20日
年間の収入上限 130万円
健康保険・雇用保険適用なし
雇用条件から月額賃金を算出すると126,000円となり月の収入限度額(108,334円)を超えるので、雇用開始日の令和5年4月15日に取消しとなります。
なお、4月中途の雇用開始のため、4月分給与が月の収入限度額を超えない場合であっても、雇用条件により当初から限度額を超える見込みとなるため、不安定収入者の扱いとはなりません。
支払日 | 支払額 (通勤手当含む) |
令和4年4月10日 | 95,000円 |
5月10日 | 128,000円 |
6月10日 | 89,000円 |
7月10日 | 121,000円 |
8月10日 | 109,000円 |
9月10日 | 115,000円 |
勤務日数等雇用条件が定まっていない場合、月の収入限度額を超えたり超えなかったりする変動給となり、雇用開始日に要件を欠くか判断するのは困難なため、実際に支払われた給与額によって判断します。
この場合、3か月連続して月の収入限度額を超えた時点で恒常的収入があるとみなし、認定基準月額を3か月連続して超えた月の給料日である9月10日に取消しとなります。
被扶養者である母(66歳)に新たに遺族年金が支給されることになりました。取消日はいつになりますか?
老齢基礎年金 440,000円
遺族厚生年金 1,400,000円
遺族厚生年金決定通知日 令和4年11月30日
通知書受領日 令和5年1月10日
年金支給額の合計が収入限度額(180万円)を超えるので、遺族厚生年金決定通知書を受領した令和5年1月10日に取消しとなります。通知書の余白に受領日が分かるように記入してください。
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