任意継続組合員資格喪失手続き

更新日: 2023年05月31日

任意継続組合員の資格喪失要件

  任意継続組合員は、次のいずれかに該当することになったときは、その翌日((4)又は(6)はその日)から任意継続組合員の資格を喪失することとなります。

(1) 任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき
(2) 死亡したとき
(3) 任意継続掛金(初めて払い込むべき任意継続掛金を除く。)をのそ払込期日までに払い込まなかったとき
(4) 他の共済組合の組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者となったとき
(5) 任意継続組合員でなくなることを希望する旨を公立学校共済組合に申し出た場合において、その申出が
    受理された日の属する月の末日が到来したとき
(6) 後期高齢者医療の被保険者等となったとき

資格喪失要件に該当した場合の手続き

  「任意継続組合員申出書」を提出後、次のいずれかに該当する場合は、下記書類を速やかに提出してください。

(1) 死亡したとき
(2) 公立学校共済組合で一般組合員又は短期組合員として採用されるとき
(3) 民間企業等の健康保険制度に加入するとき
(4) 国民健康保険に加入する 又は 家族が加入している健康保険の被扶養者になるとき

提出書類

(1) 再就職等が任意継続組合員になった日と同日の場合(注記)

任意継続組合員証・被扶養者証(既に届いている場合)を添付


(2) 再就職等が任意継続組合員になった日の翌日以降の場合(注記)

就職先で新しく交付された保険証の写し 及び 任意継続組合員証・被扶養者証を添付

注記:3月31日に退職した場合、任意継続組合員になった日は翌日の4月1日

提出期限

  事実発生後、速やかに

その他

(1) 納付済みの掛金については、未経過期間を計算後、還付いたします。
(2) 任意継続組合員が死亡した場合は、先順位の相続人が書類を提出いただく必要があります。
(3) 資格喪失日以降は、任意継続組合員証(被扶養者証)の使用はできません。
   資格喪失日以降に任意継続組合員証(被扶養者証)を使用して医療機関を受診していた場合には、当共済組合が
   負担した医療費を返還していただくことになります。

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