任意継続組合員加入の手続き

更新日: 2024年12月25日

任意継続組合員の加入要件

  • 退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった者
  • 退職の日から起算して20日以内に初回掛金の納付があった者

  退職の日の前日までの組合員期間には、一般組合員又は短期組合員であった期間は含みますが、任意継続組合員であった期間は含みません。
  また、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、市町村共済組合、他支部の公立学校共済組合であった期間は含みますが、私学共済の期間は含みません。 

受けられる給付

  現職時とほぼ同水準の給付が受けられます。
  ただし、休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金は給付されません。
  また、任意継続組合員の資格を取得した後に新たに発生する傷病手当金、出産手当金は給付されません。

任意継続掛金の算出方法及び掛金率

算出方法

任継続組合員の標準報酬月額×掛金率=任意継続掛金(円未満切捨て)

任意継続組合員の標準報酬月額は、以下のうち、いずれか低い額となります。
(1) 退職時の標準報酬月額
(2) 公立学校共済組合の全組合員の前年度9月30日における平均標準報酬月額
      (令和5年度:410,000円、令和6年度380,000円)

掛金率(令和5年度)

該当組合員令和5年4月からの掛金率
介護保険の被保険者ではない組合員
(40歳未満、65歳以上の組合員)
1,000分の93.20
介護保険第2号被保険者である組合員
(40歳以上65歳未満の組合員)
1,000分の109.20

掛金率(令和6年度)

該当組合員令和6年4月からの掛金率
介護保険の被保険者ではない組合員
(40歳未満、65歳以上の組合員)
1,000分の93.20
介護保険第2号被保険者である組合員
(40歳以上65歳未満の組合員)
1,000分の109.12

加入を希望する場合の事務手続き

提出書類

  • 任意継続組合員申出書
  • 被扶養者申告書
  • 資格情報のお知らせ等送付用の角2封筒(「定形外150g+簡易書留」分の切手貼付、送付先明記)
  • 預金口座振替依頼書

注記:預金口座振替依頼書は必ず千葉銀行に提出し、任意継続申出書の銀行確認印欄に受付印を押印してもらうこと

提出期限及び初回掛金の納付期限

(1) 提出期限      速やかに(退職の日から起算して20日以内に納付が行えるよう余裕をもって提出してください。)

(2) 納付期限      退職の日から起算して20日以内

留意事項

(1) 後期高齢医療の被保険者となっている場合は、任意継続組合員制度に加入できません。
(2) 初回掛金については、全ての方が納付書を使って納付する必要があります。納付期限までに初回掛金の納付が
   確認できなかった場合は、任意継続組合員になれません。
(3) 加入期間は最長2年間です。その後は、国民健康保険等への切り替えが必要です。
(4) 加入期間中に住所が変わった場合、住所変更の手続きを行ってください。
(5) 任意継続掛金の内訳は、健康保険と介護保険(40歳以上65歳未満の方)のみであり、60歳未満の方は別途国民
   年金制度に加入する必要があります。

事務手続きの流れ

STEP1  「任意継続組合員申出書」「預金口座振替依頼書」「被扶養者申告書」を印刷してください。

STEP2   印刷した申出書等を記入してください。
            「預金口座振替依頼書」を最寄りの千葉銀行へ提出し、「任意継続組合員申出書」の銀行確認印欄に
             口座の確認を必ず受けてください。
             (千葉銀行の口座をお持ちでない方は新たに口座の開設が必要です。)

STEP3   所属所に「任継続組合員申出書」「被扶養者申告書」を提出し、所属所の受付印を受けてください。
             (申出書のコピーを保管してください。)

STEP4   公立学校共済組合千葉支部に「任意継続組合員申出書」「被扶養者申告書」及び返信用封筒(角2、
             「定形外150g+簡易書留」分の切手貼付、送付先明記)

STEP5  公立学校共済組合千葉支部から「初回の掛金納付書」「掛金決定通知書」を送付します。

STEP6  「初回の掛金納付書」を千葉銀行窓口へ持参し、納付期限までに掛金の払い込みをしてください。
             (他銀行窓口の場合は別途手数料がかかり、払込者様の負担となります。)
             2回目以降の掛金払込は申出書記載の指定口座からの引き落としとなります。

STEP7   公立学校共済組合にて納付確認後、STEP4で提出された返信用封筒で資格情報のお知らせ等を
             送付します。

  任意継続の掛金はいくらになりますか。

  標準報酬月額によって異なるため、掛金の試算を希望される場合は、給付・年金班(電話番号:043-223-4118)へ御連絡ください。

  任意継続掛金は1年目と2年目で異なりますか。

  任意継続掛金は、退職時の標準報酬月額に掛金率を乗じて決定するため、1年目も2年目もほぼ同額となります。

  被扶養者がいると掛金額はいくらになりますか。

  被扶養者には保険料が発生しないため、掛金額は変わりません。

  任意継続と国民健康保険ではどちらの方がいいですか。

  任意継続掛金と国民健康保険料の金額差や給付内容を検討して御判断ください。

  任意継続の国民健康保険の主な給付内容の違いを教えてください。

  公立学校共済組合では、自己負担額の軽減を目的に、通常の高額療養費とは別に独自で自己負担限度額を定めています。
  1つの医療機関及び薬局で1か月に支払った医療費が自己負担限度額を超過した場合、超過した金額について付加給付として公立学校共済組合から自動給付されます。

標準報酬月額高額療養費基準額
(全国共通)注記
自己負担限度額
(共済組合独自設定)
530,000円未満 約80,100円以上 25,000円
530,000円以上 約167,500円以上 50,000円

注記:総医療費により変動

  国民健康保険料について教えてください。

  国民健康保険料は、前年の所得によって異なりますので、お住まいの市区町村へ御確認ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。