3歳未満の子を養育する期間の標準報酬の特例手続き
更新日: 2023年03月20日
3歳未満の子を養育している期間について、育児部分休業や育児短時間勤務の取得等により標準報酬が低下したとき、年金額(注記)の計算に使用する標準報酬の特例の適用を受けることができます。
次の書類を所属所等を経て、公立学校共済組合千葉支部に提出してください。
注記:厚生年金と退職等年金給付が対象になります。これらの年金は、組合員であった期間の標準報酬を基に算定される
ため、標準報酬が低下すると将来受け取ることになる年金額に影響が生じる場合があります。