組合員の異動手続き
更新日: 2024年09月12日
所属所異動や採用区分の変更があったときは、変更等の手続きが必要です。
該当する書類を所属所等(学校等)を経て公立学校共済組合千葉支部に提出してください。
手引き・様式集は専用ページにログイン後、確認ができます。
一般組合員の採用区分
正規職員、再任用職員(フルタイム)、任期付職員(フルタイム)、会計年度任用職員(フルタイム12月経過後)
短期組合員の採用区分
再任用職員(短時間)、任期付職員(短時間)、会計年度任用職員(短時間・フルタイム12月経過前)
臨時的任用職員
組合員番号が変わらない異動をするとき
【組合員証関係】
- 組合員異動報告書兼空白期間資格継続申立書 注記:1
注記:1 雇用上の空白期間も社会保険上は資格が引き続く場合や、会計年度任用職員として異動する場合のみ提出(異動後の所属所長が作成)
組合員番号が変わる異動をするとき
新所属所
【組合員証関係】
- 資格取得届書及び添付書類
詳細は『短期給付の手引き(組合員・被扶養者)』を参照してください
組合員種別が変わるとき(一般組合員から短期組合員)
新所属所
【組合員証関係】
- 資格取得届書及び添付書類
詳細は『短期給付の手引き(組合員・被扶養者)』を参照してください
【年金関係】
- 年金加入期間等報告書
旧所属所
【年金関係】
- 退職届書(年金待機者登録届書)(年金を受給していない職員のみ)
- 老齢厚生年金「改定」請求書等(年金を受給している職員のみ) 注記:2
注記:2 対象者によって必要書類が異なるため、種別変更が判明した場合は、給付・年金班(年金担当)に電話連絡の上、書類を取り寄せてください。
組合員種別が変わるとき(短期組合員から一般組合員)
新所属所
【組合員証関係】
- 資格取得届書及び添付書類
詳細は『短期給付の手引き(組合員・被扶養者)』を参照してください。
【年金関係】
- 年金加入期間等報告書
- 年金受給権者再就職届書(共済組合(私学共済除く)から老齢又は障害の年金を受給している職員のみ)
よくある質問
年金に関すること
一般組合員から短期組合員になると、年金にどのような影響がありますか。
年金を受給している方が「厚生年金制度」に加入し働くと、次の計算式により基準額を超えた場合、「老齢厚生年金」に支給制限(在職停止)がかかり、一般組合員の場合は「経過的職域加算額」が全額停止になります。
一方で、短期組合員の場合は「経過的職域加算額」が全額支給となるため、総支給額は増えることとなります。
なお、65歳以降の方に支給される「老齢基礎年金」は支給制限の対象外です。
例)短期組合員として勤務する場合の共済組合の年金額
老齢厚生年金 132万(年額) → (A) 11万円(月額)
経過的職員加算額 16万(年額)全額支給
標準報酬月額 (B)34万
直近1年間のボーナス÷12万 (C) 6万
{( (A)11万円 + (B)34万円 + (C)6万円 ) - 47万円(基準額) } ÷ 2 = 2万円(停止額)
( (A)11万円 - 2万円(停止額) ) × 12か月 = 108万円(年額)
108万円 + 16万円 = 124万円(年額)