組合員の異動手続き

更新日: 2023年03月10日

  所属所異動や採用区分の変更があったときは、変更等の手続きが必要です。
  次の該当する書類を所属所等(学校等)を経て公立学校共済組合千葉支部に提出してください。

  手引き・様式集は専用ページにログイン後、確認ができます。

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一般組合員の採用区分
    正規職員、再任用職員(フルタイム)、任期付職員(フルタイム)、会計年度任用職員(フルタイム12月経過後)

短期組合員の採用区分
    再任用職員(短時間)、任期付職員(短時間)、会計年度任用職員(短時間・フルタイム12月経過前)
    臨時的任用職員

組合員番号が変わらない異動をするとき

一般組合員・短期組合員

【組合員証関係】

  • 組合員証回収報告書・組合員異動報告書兼空白期間資格継続申立書  注記:1

注記:1  空白期間がない所属所異動のみをする県費職員(異動後が県費外職員である臨時的任用職員を除く)
           については、報告不要です。

組合員番号が変わる異動をするとき  注記:2

一般組合員

【組合員証関係】

  • 組合員証回収報告書・組合員異動報告書兼空白期間資格継続申立書
  • 組合員証、被扶養者証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証等の返却
  • 一般組合員・船員一般組合員資格取得届書
  • 辞令の写し
  • 基礎年金番号が確認できる書類の写し
  • 通帳の写し(県費外職員及び会計年度任用職員のみ)
  • 被扶養者認定・取消申告書(被扶養者がいる職員のみ)

短期組合員

【組合員証関係】

  • 組合員証回収報告書・組合員異動報告書兼空白期間資格継続申立書
  • 組合員証、被扶養者証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証等の返却
  • 短期組合員・船員短期組合員資格取得届書
  • 職員調書
  • 辞令の写し
  • 基礎年金番号が確認できる書類の写し(短期組合員は長期給付の適用外ですが、システムの二重登録を防ぐため提出にご協力をお願いします。)
  • 通帳の写し(県費外職員及び会計年度任用職員のみ)
  • 被扶養者認定・取消申告書(被扶養者がいる職員のみ)


注記:2  組合員番号の変更と組合員種別の変更が同時にある場合は、次の「組合員種別が変わるとき」の手続きをしてください。

組合員種別が変わるとき(一般組合員から短期組合員)

新所属所

【組合員証関係】

  • 短期組合員・船員短期組合員資格取得届書
  • 職員調書
  • 辞令の写し
  • 基礎年金番号が確認できる書類の写し(短期組合員は長期給付の適用外ですが、システムの二重登録を防ぐため提出にご協力をお願いします。)
  • 通帳の写し(県費外職員及び会計年度任用職員のみ)
  • 組合員証回収報告書・組合員異動報告書兼空白期間資格継続申立書
  • 組合員証、被扶養者証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証等の返却(組合員番号が変わる職員のみ)
  • 被扶養者認定・取消申告書(被扶養者がいる職員のみ)
  • 国民年金第3号被保険者関係届(20歳以上60歳未満の被扶養配偶者がいる職員のみ)

【年金関係】

  • 年金加入期間等報告書

旧所属所

【年金関係】

  • 退職届書(年金待機者登録届書)(年金を受給していない職員のみ)
  • 老齢厚生年金「改定」請求書等(年金を受給している職員のみ)   注記:3

注記:3 対象者によって必要書類が異なるため、種別変更が判明した場合は、給付・年金班(年金担当)に電話連絡の上、書類を取り寄せてください。

組合員種別が変わるとき(短期組合員から一般組合員)

新所属所

【組合員証関係】

  • 一般組合員・船員一般組合員資格取得届書
  • 辞令の写し
  • 基礎年金番号が確認できる書類の写し
  • 通帳の写し(県費外職員及び会計年度任用職員のみ)
  • 組合員証回収報告書・組合員異動報告書兼空白期間資格継続申立書
  • 組合員証、被扶養者証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証等の返却(組合員番号が変わる職員のみ)
  • 被扶養者認定・取消申告書(被扶養者がいる職員のみ)
  • 国民年金第3号被保険者関係届(20歳以上60歳未満の被扶養配偶者がいる職員のみ)
  • 雇用条件明示書(フルタイム12月経過後の会計年度任用職員のみ)
  • 勤務実績報告書(フルタイム12月経過後の会計年度任用職員のみ)

【年金関係】

  • 年金加入期間等報告書
  • 年金受給権者再就職届書(共済組合(私学共済除く)から老齢又は障害の年金を受給している職員のみ)

よくある質問

年金に関すること

  一般組合員から短期組合員になると、年金にどのような影響がありますか。

  年金を受給している方が「厚生年金制度」に加入し働くと、次の計算式により基準額を超えた場合、「老齢厚生年金」に支給制限(在職停止)がかかり、一般組合員の場合は「経過的職域加算額」が全額停止になります。
  一方で、短期組合員の場合は「経過的職域加算額」が全額支給となるため、総支給額は増えることとなります。
  なお、65歳以降の方に支給される「老齢基礎年金」は支給制限の対象外です。

例)短期組合員として勤務する場合の共済組合の年金額
        老齢厚生年金                        132万(年額) → (A) 11万円(月額)
        経過的職員加算額                    16万(年額)全額支給
        標準報酬月額                     (B)34万
        直近1年間のボーナス÷12万 (C)  6万

     {( (A)11万円 + (B)34万円 + (C)6万円 ) - 47万円(基準額) } ÷ 2 = 2万円(停止額)
       ( (A)11万円 - 2万円(停止額) ) × 12か月 = 108万円(年額)
         108万円 + 16万円 = 124万円(年額)