組合員証等の記載事項変更(氏名・住所・個人口座)手続き
更新日: 2023年03月10日
氏名、住所、登録口座を変更したときは、記載事項の変更手続きが必要です。
次の該当する書類を所属所等(学校等)を経て、公立学校共済組合千葉支部に提出してください。
一般組合員は、この手続きにより、年金関係の氏名、住所も一緒に変更されます。
手引き・様式集は専用ページにログイン後、確認ができます。
氏名を変更したとき
- 組合員証記載事項変更申告書
- 組合員証・被扶養者証・高齢受給者証・特定疾病療養受領証・限度額適用認定証等の返却
氏名変更後の組合員証等を交付しますので、氏名変更前の組合員証等を返却してください。
住所を変更したとき
- 組合員証記載事項変更申告書
- 国民年金第3号被保険者住所変更届(20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が住所変更をした場合のみ)
組合員証裏面の住所欄は組合員本人が旧住所を2本線で抹消し、余白行に新住所を記入してください。
個人口座を変更したとき
- 組合員証記載事項変更申告書(県費外職員及び会計年度任用職員のみ)
- 通帳の写し