国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き
更新日: 2023年03月13日
組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は、国民年金第3号被保険者となります。
組合員の被扶養配偶者である場合は、この資格の取得・喪失等については、公立学校共済組合千葉支部を通じて、日本年金機構に届出ます。
注記:組合員が退職後、再就職をする場合は、再就職先の事業主が手続きを行います。任意継続組合員になった場合及び
再就職をしない場合は、各自で住所地の市区町村に届出が必要となります。
手引き・様式集は専用ページにログイン後、確認ができます。
届出が必要な事由
次に該当した場合、公立学校共済組合千葉支部へ届出が必要です。
20歳以上60歳未満の配偶者が次に該当した場合
(1) 被扶養者として認定されたとき
(2) 被扶養配偶者が死亡したとき 注記:1
(3) 被扶養配偶者ではなくなったとき(収入超過・離婚)
(4) 被扶養配偶者が氏名を変更したとき 注記:1
(5) 被扶養配偶者が住所を変更したとき 注記:1
(6) 被扶養配偶者が海外に住民票を移したとき 注記:2
20歳以上60歳未満の被扶養配偶者を有する組合員が次に該当した場合
(7) 組合員が一般組合員から短期組合員に種別変更したとき
(8) 組合員が短期組合員から一般組合員に種別変更したとき
(9) 組合員が正規職員からフルタイム再任用職員になったとき
(10) 組合員が他共済・他支部から公立学校共済組合千葉支部に転入したとき
注記:1 マイナンバーが収録済の者(マイナンバーと基礎年金番号が紐付いている者)は、被扶養配偶者が住所変更
したとき、氏名変更したとき及び死亡したときの届出を省略することできます。
マイナンバーと基礎年金番号が紐付いているかの確認は「ねんきんネット」や「年金事務所」で確認可能
です。(公立学校共済組合では確認できません。)
注記:2 海外居住が確認された国民年金第3号被保険者について、特例要件に該当する旨の届出がない場合は、
個別に周知されることなく資格喪失処理が行われるので注意してください。
海外特例要件については、後述を参照してください。
提出書類
事由(1)から(4)、(7)から(10)
- 国民年金第3号被保険者関係届
- 基礎年金番号が分かる書類の写し
事由(5)
- 国民年金第3号被保険者住所変更届(組合員証記載事項変更申告書と併せて提出)
事由(6)
- 国民年金第3号被保険者関係届
- 海外特例要件に該当する場合は後述の添付書類
国内居住要件
国民年金第3号被保険者は日本国内に住民票がある者しか認定できませんが、日本国内に住民票がない者であっても、一定の範囲で定められた場合に該当すれば、「海外特例要件」として国民年金第3号被保険者の認定が可能となります。
海外特例要件とその添付書類の例
(1) 海外において留学をする学生
⇒ 査証(ビザ)、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
(2) 海外に赴任する組合員に同行する者
⇒ 査証(ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書の写し
(3) 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
⇒ 査証(ビザ)、ボランティア派遣期間の証明、ボランティア参加同意書等の写し
(4) 組合員が海外に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、(2)に掲げる者と同等と
認められる者
⇒出生や婚姻等を証明する書類等の写し
(5) (1)から(4)までに掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認め
られる者
⇒個別に判断が必要なため、給付・年金班へ電話で連絡してください。