被扶養者の認定手続き

更新日: 2026年01月26日

  被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、次の該当する書類を所属所等(学校等)を経て、公立学校共済組合千葉支部に提出してください。

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被扶養者の要件を備える主な事例

  • 組合員が資格取得したとき
  • 結婚したとき
  • 出生したとき
  • 雇用保険の受給が終了したとき
  • 被扶養者の退職により社会保険の資格を喪失したとき

新規認定

普通認定(扶養手当を受給している者)

    • 被扶養者認定・取消申告書
    • 個人番号記入用紙
    • 国民年金第3号被保険者関係届(20歳以上60歳未満の配偶者を認定する職員のみ)
    • 被扶養者の基礎年金番号が確認できる書類の写し(20歳以上60歳未満の配偶者を認定する職員のみ)
    • その他必要書類

特別認定(扶養手当を受給していないもの)

      • 被扶養者認定・取消申告書
      • 個人番号記入用紙
      • 組合員との続柄を証するもの(戸籍謄本、抄本)
      • 扶養事実申述書
      • 市町村長発行の所得証明書
      • 収入の内容がわかるもの(在職等証明書、年金証書等)
      • 送金関係申告書(別居している者を扶養する場合のみ)
      • 在学証明書(別居している学生を扶養する場合のみ)
      • 組合員及び共同扶養者の年間収入を示す書類(共同扶養者がいる場合のみ)
      • 住民票の写し(同居が要件の者を扶養する場合のみ)
      • 国民年金第3号被保険者関係届(20歳以上60歳未満の配偶者を認定する職員のみ)
      • 被扶養者の基礎年金番号が分かる書類の写し(20歳以上60歳未満の配偶者を認定する職員のみ)
      • その他必要書類

継続認定

普通認定から特別認定への切替

        • 被扶養者認定・取消申告書
        • 給与条例上の扶養親族として取り消されたことを明らかにする書類の写し(扶養手当認定簿の写し等)
        • 特別認定の添付書類

特別認定から普通認定への切替

          • 被扶養者認定・取消申告書

留意点

(1)   認定年月日は、その事実が生じた日(新たに組合員となった場合は、その組合員となった日)(注記)から30日
    以内に所属所長等へ届出がされた場合はその事実が生じた日、30日経過後であれば、所属所長等が届出を受理
    した日
となります。(届出を受理した日は、所属所受付印年月日で判断します)

注記:婚姻や出生により扶養の事実が発生する場合は、当該事実の発生がその日の午前零時から一律に始まるわけ
       ではないので、事実発生日の翌日が起算日となります。
       一方、民間会社を退職し無収入となるような場合は、健康保険の被保険者資格喪失日が扶養の事実発生日と
       なり、当該事実発生は資格喪失日の午前零時から一律に始まるため、事実発生日が起算日となります。

(2)   組合員の共同扶養者が被扶養者の認定申告を他保険者に申請したものの、収入要件等により認定され
    なかった場合、他保険者発行の不認定通知書を添付してください。

(3)   普通認定を受けている者の扶養手当が支給終了(取消)となった後も引き続き認定を受ける場合は、継続認定
    の手続きが必要です。

ポイント解説

  退職して雇用保険(失業給付)を受給することとなりました。いつから認定が可能となりますか?
  支給条件は次の通りです。

      基本手当日額      4,760円
      支給日数                90日
      基本手当総額  428,400円

  雇用保険の場合、基本手当日額が収入限度額(3,612円、4,167円又は5,000円)を超えている場合、基本手当の給付日数に関わらず、雇用保険(失業給付)を受給している間は、被扶養者として認定できません。
  雇用保険(失業給付)の支給が終了してから認定手続きをしてください。
  なお、事実発生日は支給期間終了日の翌日です。

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