介護掛金に関する手続き
更新日: 2025年04月01日
40歳以上65歳未満の組合員で、以下のいずれかに該当する場合は、介護保険の適用除外となり、介護掛金を支払う必要がなくなりますので、「介護保険第2号被保険者資格取得・喪失届書」にて喪失の届出をしてください。
また、以下のいずれかに該当しなくなった場合においても、同様に取得の届出をしてください。
該当理由
(1)国内に住所を有しなくなった場合
(2)介護保険施行法第11条及び介護保険法施行規則第170条で規定する以下の施設に入所(入院)した場合
- 障害者自立支援法に規定する指定障害者支援施設又は障害者支援施設
- 児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設
- 児童福祉法第7条第6項の厚生労働大臣が指定する医療機関
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定による施設
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する事業に係る施設
届書様式
介護保険第2号被保険者資格取得・喪失届書 Word 形式:33 KB