被扶養者が死亡したときの手続き

更新日: 2024年02月15日

  被扶養者が死亡したときは、「被扶養者取消申告書」に被扶養者証および死亡事実が確認できる書類を添えて、所属所(学校)を経て、共済組合に届出してください。
  なお、死亡した被扶養者が20歳以上60歳未満の配偶者の場合は、「国民年金第3号被保険者死亡届」もあわせて提出してください。


  家族埋葬料については、「埋葬料・家族埋葬料/埋葬料附加金・家族埋葬料附加金の請求手続き」をご覧ください。

届出用紙及び記入例

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。