埋葬料・家族埋葬料/埋葬料附加金・家族埋葬料附加金の請求手続き

更新日: 2024年02月15日

  請求書に次の書類を添えて、所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。ただし、任意継続組合員の場合は、直接共済組合に提出してください。
  市区町村が発行する死体埋火葬許可証の写しまたは死亡診断書の写し


  なお、組合員が死亡したときは、上記書類の他、戸籍謄本、埋葬に要した費用の額を証明する書類、総代者選任届が必要となる場合があります。

届出用紙及び記入例

ポイント解説

Q1

  埋葬に要する費用の給付は、自殺の場合に制限されますか。

A1

  自殺未遂による傷病につきましては、心身喪失の状態である場合を除き、事故発生について故意があったものとして、医療に要する費用は支給できない取扱いとされていますが、自殺による埋葬費用の支給については給付の制限を行わないこととしています。

Q2

  台風による山崩れにより、周囲の状況から死亡したことが確実と思われますが、未だその死体が発見されない場合、埋葬に要する費用の給付は行われますか。

A2

  死亡の確認又は法定死亡の措置が取られなければ給付されません。

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