宿泊施設の相互利用
更新日: 2011年07月08日
地方公務員等共済組合法に基づく各共済組合の経営する宿泊施設は、宿泊料金について当該組合の組合員利用料金と同じ扱いとする相互利用が行われています。
1 相互利用の対象は、下記3の共済組合の組合員とその被扶養者及び年金受給者本人(家族は一般料金)です。
2 施設を利用するときは、組合員は「組合員証(写しでも可)」を、被扶養者は「組合員証(写しでも可)」を、年金受給者は「宿泊施設特別利用者証」を当該施設のフロントに提示してください。
3 相互利用の対象となる共済組合は下記のとおりです。
- 地方職員共済組合
- 警察共済組合
- 各都道府県市町村職員共済組合
- 東京都職員共済組合
- 都市職員共済組合
- 指定都市職員共済組合
- 全国市町村職員共済組合連合会
- 文部科学省共済組合
- 日本私立学校振興・共済事業団