特定健診
更新日: 2024年07月04日
「高齢者の医療の確保に関する法律」が平成20年4月に施行され、共済組合をはじめとする医療保険者が、組合員(任意継続組合員含む)及びその被扶養者で、40歳から74歳の方を対象に、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した検査項目による健康診査を行います。
対象者
40歳から74歳の公立学校共済組合員及びその被扶養者(75歳の誕生日の前日まで受診することが可能です。)
注記1:公立学校共済組合員には任意継続組合員を含みます。
注記2:年齢は、実施年度末現在の満年齢です。
注記3:年度途中に加入された方で、受診を希望される方は、秋田支部までご連絡ください。
実施方法
【組合員(任意継続組合員を除く)】
労働安全衛生法及び学校保健安全法により所属所で実施されている定期健康診断又は公立学校共済組合秋田支部で実施している「宿泊ドック」・「一日ドック」の受診により、特定健康診査に代えることとしておりますので、特定健康診査を改めて受診いただく必要はありません。
【任意継続組合員及び組合員 (任意継続組合員含む)の被扶養者】
1から4いずれかの方法で特定健診を実施することができます。
1 医療機関(特定健診等受診機関)に予約の上受診券を持参して受診する。
2 市町村で実施する集団健診に受診券を持参して受診する。
3 人間ドック受診時に特定健康診査受診券を使用する。
(使用できない医療機関もありますので、人間ドック受診予約時にご確認ください。)
4 職場の定期健康診断やご自身で人間ドックを受診(特定健康診査受診券使用なし)した場合は、その結果をもって特定健診の受診に代えることができます。健診結果の写し、質問票及び「特定健康診査受診券(セット券)」を当支部へ受診券送付時に同封の返信用封筒(切手不要)にてお送りください。
◎ 令和6年度については、受診費用は無料となります。
◎ 特定健診を受診する際には、共済組合が発行する「特定健康診査受診券」及び「組合員証(又は、被扶養者証)」が必要となります。
◎ 医療機関(特定健診等受診機関)で受診する場合は、個人で事前に医療機関(特定健診等受診機関)に連絡をしてください。
◎ 市町村で実施する集団健診(各市町村国保加入者を対象に実施する巡回健診)で受診する場合は、実施する各市町村の指示に従ってください。ただし、市町村によっては国保加入者以外受け入れを行わない場合がありますので、必ず各市町村に確認してください。
受診券の発行
令和6年6月20日 発行
組合員の被扶養者、任意継続組合員及びその被扶養者に対しては、居住地へ送付します。
※受診券を紛失等され再発行が必要な場合は、再発行申請書を提出してください。
特定健康診査受診券再発行申請書(様式) PDF 形式:62 KB
PDF 形式:29 KB
特定健康診査検査項目
基本項目 |
○ 質問票(服薬歴・喫煙歴等) |
詳細な健診の項目 (医師が必要と認めた場合実施) |
○ 心電図検査 |
質問票(様式) PDF 形式:121 KB
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