償還の手続き

更新日: 2017年02月07日

詳しくは「貸付について」を参照してください。

償還の手続き

1 貸付金

各貸付けについては月の25日(2月は20日)までに貸付申込書を受け付けたものについて、翌月の24日に送金します。教育貸付け、災害貸付け、医療貸付け、高額医療貸付け、出産貸付けについては随時送金します。

2 償還開始

貸付金の交付を受けた月の翌月から償還開始します。

3 毎月償還の限度回数

住宅・住宅災害貸付け 360回
介護構造部分に係る貸付け 360回
教育貸付け 250回
一般・災害・結婚・葬祭貸付け 120回
医療貸付け 110回

注記:償還回数は上記の範囲内で設定

4 ボーナス併用償還

・ 一般貸付け等(特別貸付け、高額医療貸付け、出産貸付けを除く)の貸付金が対象
・ 貸付金の額は100万円以上
・ ボーナスの償還に当てる額は、貸付金額の2分の1以内で50万円単位
・ ボーナス償還期間は毎月償還期間を超えることはできない

5 繰上償還

未償還元利金の全部又は一部を繰り上げて償還することができます。

6 償還の猶予

次に該当する場合、希望により償還は猶予されます。

(1) 住宅貸付物件の被災 12ヵ月の範囲内
(2) 育児休業 育児休業期間の範囲内
(3) 介護休暇 介護休暇期間の範囲内
(4) 疾病による無給休職 無給休職期間の範囲内 (傷病手当金の支給期間を除く)
(5) 配偶者同行休業 配偶者同行休業期間の範囲内(3年以内)

秋田県教育関係職員互助会の貸付は、互助会のホームページをご参照ください。
秋田県教育関係職員互助会

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。