国民年金第3号被保険者(種別変更等)の届出

更新日: 2018年11月19日

  被扶養配偶者が国民年金第3号被保険者である組合員が退職した際は、国民年金第3号被保険者の変更届出が必要となります。
  再就職する場合は、再就職先の事業主が手続を行います。
  再就職をしない場合は、各自で住所地の市町村に変更の届出を行うことになります。

  届出用紙は、再就職先または居住地の市町村窓口から取り寄せてください。