療養したときに受けられる給付
更新日: 2016年06月23日
療養の給付
医療費のうち、本人について7割を支給します。(医療機関に直接支払われます。)
対象者: 組合員
実施時期: 通年
療養費
医療費のうち、本人について7割を支給します。(コルセット等、組合員の請求による。)
対象者: 組合員
実施時期: 通年
家族療養費
医療費のうち、家族について7割を支給します。
対象者: 被扶養者
実施時期: 通年
訪問看護療養費
医療費のうち、本人について7割を支給します。
対象者: 組合員
実施時期: 通年
家族訪問看護療養費
医療費のうち、家族について7割を支給します。
対象者: 被扶養者
実施時期: 通年
高額療養費
医療費自己負担額が高額なとき、一定額を超えた額を支給します。
対象者: 組合員および被扶養者
実施時期: 通年
一部負担金払戻金
一つの医療機関(入院と外来は別々に計算)で支払う医療費が、自己負担限度額を超えた場合、その自己負担限度額と100円未満の端数を控除した額を支給します。(訪問看護を含む)
・自己負担限度額
上位所得者(標準報酬月額 530,000円以上):50,000円
一般所得者(標準報酬月額 500,000円以下):25,000円
対象者: 組合員
実施時期: 通年
家族療養費附加金
一つの医療機関(入院と外来は別々に計算)で支払う医療費が、自己負担限度額を超えた場合、その自己負担限度額と100円未満の端数を控除した額を支給します。
・自己負担限度額
上位所得者(標準報酬月額 530,000円以上):50,000円
一般所得者(標準報酬月額 500,000円以下):25,000円
対象者: 組合員
実施時期: 通年
家族訪問看護療養費附加金
一つの医療機関で支払う医療費が、自己負担限度額を超えた場合、その自己負担限度額と100円未満の端数を控除した額を支給します。
・自己負担限度額
上位所得者(標準報酬月額 530,000円以上):50,000円
一般所得者(標準報酬月額 500,000円以下):25,000円
対象者: 組合員
実施時期: 通年
移送費
療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送された場合に支給します。
対象者: 組合員
実施時期: 通年
高額介護合算療養費
医療保険と介護保険の両制度の自己負担額が著しく高額になった場合に支給します。
対象者: 組合員および被扶養者
実施時期: 通年
家族移送費
療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送された場合に支給します。
対象者: 被扶養者
実施時期: 通年
注記:秋田県教育関係職員互助会の給付は、互助会のホームページをご参照ください。
秋田県教育関係職員互助会