共済宿泊・保養施設利用補助

更新日: 2024年04月01日

共済宿泊・保養施設利用補助

公立学校共済組合宿泊・保養施設を利用した場合の宿泊費用の一部を補助します。

補助対象者 組合員とその被扶養者
補助額

利用総額(税抜)が

6,000円以上の場合 補助額3,000円

4,000円以上6,000円未満の場合 補助額2,000円

4,000円未満の場合 補助なし

補助回数 組合員本人と被扶養者通算で年度内12泊まで
留意点 ・5歳未満の幼児は使用できません。
・公務出張の場合は、利用できません。
・同一施設での連泊使用する場合は、一泊につき1枚の補助券を使用してください。
その他

各所属所では、共済組合宿泊利用補助券発行簿によって交付してください。

注記:秋田県教育関係職員互助会の宿泊利用補助は、互助会のホームページをご参照ください。
秋田県教育関係職員互助会

相互利用について

地方公務員等共済組合法に基づく各共済組合の経営する宿泊施設は、宿泊料金について当該組合の組合員利用料金と同じ扱いとする相互利用が行われております。対象となる共済組合は以下のとおりです。

  • 地方職員共済組合
  • 警察共済組合
  • 各都道府県市町村職員共済組合
  • 東京都職員共済組合
  • 都市職員共済組合
  • 指定都市職員共済組合
  • 全国市町村職員共済組合連合会
  • 文部科学省共済組合
  • 日本私立学校振興・共済事業団
  • 防衛省共済組合
  • 国家公務員共済組合連合会

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