令和7年12月2日以降における保健事業利用時の本人資格確認に係る取扱いについて
更新日: 2025年11月18日
組合員の皆様へ
保健事業利用においては、必要に応じ、利用者に対して本人資格確認書類の提示を求めていますが、令和7年12月2日から組合員証及び被扶養者証が利用停止となることから、改めて本人資格確認書類等についてお知らせします。
1 資格確認が必要となる事業
(1)健康管理事業
(特)人間ドック、人間ドック、特定健診・特定保健指導、器官別検診、歯科健診、ストレスドック、教職員メンタルヘルス相談
(2)一般事業
宿泊利用補助、会食利用補助
2 本人資格確認書類等
(1)マイナポータルの資格情報画面(保存したPDFファイルでも可)
画面の提示、プリントアウトの提示いずれも可能であるが、保存日時が概ね1か月以内の日付であること
(2)資格確認書 ※1
(3)健康管理事業のうち、人間ドック及び特定健診・特定保健指導については、(1)(2)の他、マイナ保険証※2によるオンライン資格確認やマイナ保険証と資格情報のお知らせの提示による資格確認が可能な場合があります。
※1 マイナンバーカード未保有者やマイナンバーカードを保険証として登録していない者に交付
※2 健康保険証として利用するための登録をしたマイナンバーカード
3 その他
(1)資格情報のお知らせは、有効期限がなく、資格喪失後に回収されないため、単独での使用はできません。
(2)新規資格取得者(資格を証明する書類等がない者)が保健事業を利用する場合は、支部にお問合せ下さい。
【参考】
1令和7年12月2日以降における保健事業利用時にご掲示いただく書類等 PDF 形式:481 KB
2これからの暮らしにマイナ保険証 PDF 形式:1786 KB
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。