即時償還の手続き

更新日: 2008年12月25日

借受人は、次の事由に該当したときは、未償還元利金の全額を即時に償還しなければなりません。


・組合員の資格を喪失したとき。


・申込みの内容に偽りのあることが認められたとき。


・住宅貸付け又は住宅災害貸付けの不動産の工事等の完了する時期が申込書に記載した完了予定日より遅延した場合において、その工事等が完了する確実性がないと認められたとき。


・その他貸付規程に違反したとき。

償還方法

退職手当等が支給される場合は、当該退職手当等から源泉控除することにより払い込むものとします。それ以外の場合は、振込依頼票により払い込むことになります。