一部繰上償還の手続き
更新日: 2017年12月04日
借受中に未償還元利金の一部を返済することができます。
実施時期と申込方法
- 実施時期(償還月) 8月と1月の年2回
- 申込方法 「一部繰上償還申出書」を、支部長へ提出してください。
締切日
一部繰上償還する月の前月(7月又は12月)15日(その日が土曜日、日曜日又は休日の場合は、その前日)必着
償還方法及び振込期限
支部長が送付する振込通知書にて償還額を確認し、一部繰上償還月の20日(20日が金融機関の休業日にあたるときは、その前営業日)までに銀行振込みにより払い込む。
振込通知書は、一部繰上償還する月の上旬に送付します。
【注意】償還猶予金の残額があるときは、償還猶予金の残額も含めて一部繰上償還しなければなりません。
一部繰上額
毎月償還のみの方
10万円以上1円単位
ボーナス併用償還の方
20万円以上1円単位で、その2分の1以上をボーナス償還分に充てる