任意継続資格喪失
更新日: 2026年01月26日
以下の事由等により任意継続組合員の資格を喪失した場合は、愛知支部へ連絡してください。
喪失事由1
再就職し、就職先に適用されている健康保険制度(協会けんぽ、私立学校共済など)の被保険者となった場合
提出書類
- 任意継続掛金還付請求書(愛知支部へ請求してください)
- 資格確認書(交付されている場合)
- 新たに加入する健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせの写し
喪失事由2
国民健康保険に加入する若しくは家族の加入する健康保険の被扶養者となる場合
提出書類
- 任意継続組合員資格喪失申出書
- 任意継続掛金還付請求書(愛知支部へ請求してください)
- 資格確認書(交付されている場合)(資格喪失後返却)
注記:この場合は、上記の申出書を愛知支部が受け付けた日の翌月初日をもって任意継続組合員資格を喪失することとなります。