被扶養者の一時的な収入変動による収入限度額(年収の壁)の超過について

更新日: 2023年12月19日

人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増があった場合に、一定の条件を満たせば収入限度額(年額130万円又は180万円)を超過しても引続き被扶養者認定が可能となりました。

実施内容

被扶養者の収入確認に当たって、年額130万円又は180万円以上の収入が見込まれる場合であっても、事業主による証明書が提出された場合は「一時的な収入変動」とし、連続2回までは被扶養者として認定できます。

新規認定、認定区分の変更又は被扶養者資格確認において該当する場合は、「被扶養者の収入確認に当たっての『一時的な収入変動』に係る事業主の証明書」を添付してください。

※連続2回の数え方については、「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」Q1-4を参照

適用日

令和5年10月20日

※適用日以降の認定及び収入確認において適用されます。

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