交通事故などによる怪我及び公務又は通勤途上の怪我などの治療を受けるとき
更新日: 2021年12月01日
交通事故などによる怪我の治療を受けるとき
交通事故など、第三者の行為によってケガをしたり病気になった場合、その治療費に要する費用の負担は加害者の責任です。やむを得ず組合員証を使用する場合には、速やかに愛知支部に連絡してください。
組合員証を使用して治療するとき
愛知支部に連絡をし、事故報告書等関係書類一式を提出してください。組合員証を使用することにより、本来は加害者が負担すべきである治療費等を愛知支部が「立替払い」をすることになります。
提出書類
- 事故報告書
- 損害賠償申告書
- 事故発生状況報告書
- 加害者に関する報告書
- 加害者との交渉状況報告書
- 医師の意見書
- 自動車損害賠償責任保険
- 確約書
- 自動車損害賠償責任保険金支払優先同意書
- 念書
- 交通事故証明書
備考:「交通事故証明書」を除く上記提出書類については愛知支部へ連絡して様式を取寄せてください。
公務又は通勤途上の怪我などの治療を受けるとき
地方公務員の公務上・通勤途上の病気・ケガや死亡については、地方公務員災害補償法による給付が受けられますので、公立学校共済組合からの給付は受けられません。