出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金の請求手続き
更新日: 2022年03月14日
以下の書類を山梨支部へ提出してください。
直接支払制度を利用する場合
附加金及び差額分(差額分については、病院からの請求書が出産費の額より少なかった場合のみ)を共済組合員に支給する。
- 出産費(家族出産費)請求書:福利厚生システムで入力し、ダウンロードしたそのままの状態で提出。医師等の証明欄、請求者欄、所属所長証明欄は記入不要。
- 出産費等内払金支払依頼書
- 出産費等の内容を記した明細書【原本】:退院時に医療機関等が発行した、産科医療補償制度加入機関のスタンプが押印されているもの
- 医療機関等から交付される代理契約に関する文書(合意文書)
直接支払制度を利用しない場合
- 出産費(家族出産費)請求書:福利厚生システムで入力し、ダウンロードした様式に、医師等の証明を受け、請求者欄、所属所長証明欄に記入の上提出。医師等の証明は別添証明でも可。
- 産科医療補償制度加入機関のスタンプが押されている出産に係る費用の領収書
- 医療機関等から交付される代理契約に関する文書(合意文書)
受取代理制度を利用する場合
組合員と医療機関との合意に基づき医療機関等へ共済組合(保険者)が直接支払う制度です。
出産予定日の2ヶ月前以降に共済組合に対して事前申請が必要です。
- 出産費・同附加金/家族出産費・同附加金支給申請書(受け取り代理用)
- 母子健康手帳の表紙及び分娩予定日記載ページの写し又は医療機関等発行の診断書(該当者氏名、分娩予定日記載のもの)の写し