一部繰上償還の手続き
更新日: 2025年02月06日
申請により、借受中の貸付けについて、未償還元利金の一部を返済することができます。また、育児休業等休業中等であっても繰上償還できます。
なお、一部繰上償還できる金額は、毎月償還のみの場合は10万円以上、又、ボーナス併用償還の場合は20万円以上で、その2分の1以上をボーナス償還分に充てることが必要です。
申込方法
締切日
毎月末日
払込期限
翌月25日(25日が土曜日・日曜日又は祝日の場合は、その前日)
一部繰上償還申出書を山梨支部へ提出していただくと、払込のご案内を払込月の中旬に送付します。所定の手順により、繰上償還額を納付してください。
提出書類
- 一部繰上償還申出書(福利厚生システムで申請入力をし、ダウンロードした用紙)
注記:福利厚生システムで申請入力をし、ダウンロードした用紙へ必要事項を記入してください。