一部繰上償還の手続き

更新日: 2022年05月02日

申請により、借受中の貸付けについて、未償還元利金の一部を返済することができます。また、育児休業等休業中等であっても繰上償還できます。
なお、一部繰上償還できる金額は、毎月償還のみの場合は10万円以上、又、ボーナス併用償還の場合は20万円以上で、その2分の1以上をボーナス償還分に充てることが必要です。

申込方法

締切日:毎月末日
払込期限:翌月25日(25日が土曜日・日曜日又は祝日の場合は、その前日)


一部繰上償還申出書を山梨支部へ提出していただくと払込書を払込月の中旬に送付します。所定様式の払込書により、繰上償還額を納付してください。

提出書類

  • 一部繰上償還申出書(福利厚生システムで申請入力をし、ダウンロードした用紙)

注記:福利厚生システムで申請入力をし、ダウンロードした用紙へ必要事項を記入してください。

関連リンク

償還(返済)