出産手当金の請求手続き

更新日: 2019年01月25日

  請求する場合、次の書類を所属所(学校等)を経て、共済組合に提出してください。

提出書類

  • 出産手当金請求書
  • 医師または助産師の証明書(出産予定日、出産日にかかる証明)
  • 勤務しなかった期間に支払われた報酬の額の証明書(給与支給明細書の写し(要原本証明)等)

ポイント解説

Q1

  出産が出産予定日より遅れたときはどうなるのでしょうか。

A1

  出産が出産予定日より遅れたときには出産予定日の翌日から出産する日までの期間、出産手当金が支給されます。


Q2

  退職後配偶者の被扶養者となり、6月以内に出産した組合員であった者が、出産費(分娩費)の支給を受ける場合、出産手当金は支給されませんか。

A2

  資格喪失後の出産費(分娩費)の受給の有無に関係なく出産手当金は支給されます。

関連リンク

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