出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金の請求手続き

更新日: 2019年01月25日

  請求する場合、次の書類を所属所(学校等)を経て、共済組合に提出してください。

提出書類

出産費直接支払制度を利用する場合

  • 出産費(家族出産費)、出産費(家族出産費)附加金請求書(医師又は助産師の証明不要)
  • 直接支払制度の合意文書の写し
  • 出産(分娩)費用明細書の写し(産科医療保障制度対象分娩の場合は証明印があるもの)
  • 出産育児一時金辞退申立書、又は被扶養者期間申立書(被扶養者認定後6月以内に出産した場合のみ必要)

直接支払制度を利用しない場合

  • 出産費(家族出産費)、出産費(家族出産費)附加金請求書
  • 医師又は助産師の出産証明(請求書に証明欄あり)
  • 直接支払制度の合意文書の写し
  • 領収書の写し(産科医療保障制度対象分娩の場合は証明印があるもの)
  • 出産育児一時金辞退申立書、又は被扶養者期間申立書(被扶養者認定後6月以内に出産した場合のみ必要)

ポイント解説

Q1

  異常分娩のために組合員証を使用して療養の給付を受けましたが、出産費の給付も受けられますか。

A1

  その分娩について、療養の給付を受けても、出産費及び出産費附加金が支給されます。

Q2

  母体保護法に規定される経済的理由により人工妊娠中絶を行った場合でも、出産費の給付が受けられますか。

A2

  胎児が妊娠4か月以上であれば、その事由を問わず、出産費及び出産費附加金が支給されます。

関連リンク

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