3歳未満の子を養育している期間の特例に関する手続き

更新日: 2019年08月26日

  3歳未満の子を養育している組合員が、育児短時間勤務等で報酬が低くなったことにより、将来の年金の給付額が低くなることを避けるための制度です。
  特例を受けるためには共済組合へ申出が必要です。

特例を受けるとき

「3歳未満の子を養育する旨の申出書」を所属所を経由して共済組合に提出してください。
所属所において申出書を受理した日を確認する必要があるため、所属所受付印を押印(又は受付日を記載)してください。

<添付書類>
1  戸籍謄(抄)本(コピー不可)
    親子関係を確認するため。
2  住民票(コピー不可、マイナンバーの記載がないもの)
    子と同居していることを確認するため。

注記1:特別養子縁組の監護期間にある子について申し出る場合は、住民票及び家庭裁判所が交付する事件係属証明書を添付してください。
注記2:養子縁組里親に委託されている要保護児童について申し出る場合は、住民票又は児童相談所が交付する措置決定通知書を添付してください。

特例を終了するとき

  以下の事由に該当する場合は、「3歳未満の子を養育しない旨の申出書」を所属所を経由して共済組合に提出してください。(添付書類不要)

1  他の子を養育することとなったときその他これに準ずるもの
2  単身赴任等で1年程度以上の期間子と別居するときや、子が死亡したときなど、子を養育しないこととなったとき
3  他の子について育児休業等(掛金等免除)を開始したとき
4  他の子について産前産後休業(掛金等免除)を開始したとき

注記3:子が3歳に達した場合や組合員が退職(死亡)した場合は提出不要です。

届出用紙

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。