産前産後休業取得による掛金等免除の手続き

更新日: 2019年02月15日

産前産後休業をしている組合員が組合に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金等が免除となります。

注記:産前産後休業...産前産後休暇の範囲内で、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの期間。

出産日が判明しないと産前産後休業期間を確定できないため、産前産後休業掛金等免除申出書を当初(出産前)と変更(出産後)の2回提出してください。

<添付書類>
・当初
  (1)産前休暇申請書の写し等、産前休暇を証明するもの。
  (2)出産予定証明書や母子手帳の写し等、子の出産予定日及び出産予定人数を証明するもの。
・変更
  (1)産後休暇申請書の写し等、産後休暇を証明するもの
  (2)出産証明書、母子手帳、出産届受理証明書、出産費の請求書(医師の証明があるものに限る)の写し等、子の出産日及び出産人数を証明するもの。

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