産前産後休業終了時改定の手続き

更新日: 2019年06月01日

  産前産後休業を終了した日において、その産前産後休業に係る3歳に満たない子を養育する場合、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間(報酬支払いの基礎となった日数が17日未満である月は除きます。)の報酬平均額を報酬月額として、標準報酬を改定することができます。
注記:産前産後休業終了後、育児休業の承認を受けずに職場に復帰し、復帰後の勤務形態が育児短時間勤務等により報酬が低下するケースが該当します。


  改定する場合は所属所を経由して共済組合に届出てください。

届出用紙

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