育児休業等終了時改定の手続き

更新日: 2019年06月01日

  育児休業等を終了した日において、その育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間(報酬支払いの基礎となった日数が17日未満である月は除きます。)の報酬平均額を報酬月額として、標準報酬を改定することができます。


  改定する場合は所属所を経由して共済組合に届出てください。

届出用紙

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