組合員証等を紛失したときの手続き

更新日: 2019年07月04日

  組合員証、船員組合員証、任意継続組合員証(それぞれの被扶養者証を含む)等について、紛失や破損により再交付を受ける場合、あるいは、資格喪失や被扶養者認定を取消すときに組合員証等を返却できない場合の手続きは次のとおりです。又、有効期限が記載された限度額適用認定証や高齢受給者証等は期限が切れたときに返却していただきますが、紛失等により返却できないときは「組合員証等を返却できない場合」と同様の手続きとなります。
  なお、盗難に遭ったと思われる場合には、共済組合に連絡いただいても組合員証等の効力を停止できないため、必ず最寄りの警察署に遺失の届出を行ってください。

再交付を受ける場合

  次の書類を所属所(学校等)を経て共済組合に提出してください。

組合員証等を返却できない場合

  次の書類を共済組合に提出してください。

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