海外で診療を受けた場合の請求手続き

更新日: 2019年01月25日

  海外滞在中に病気やケガでやむを得ず現地の医療機関で診療を受けた場合、後日共済組合に請求することにより、療養費、家族療養費等の給付を受けることができます。
  支給対象となるのは、日本国内で診療を受けた場合に健康保険の適用が受けられる治療に限られ、はじめから治療目的で海外へ渡航した場合は支給対象外となります。

給付額

  日本国内の医療機関等で、同じ傷病を治療した場合にかかる治療を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。
  このため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給額が大幅に少なくなることがあります。

提出書類

  療養費、家族療養費等請求書に、次の書類を添付して所属所(学校等)を経て、共済組合に提出してください。


  • 領収書
  • 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し

注意事項

  請求書、診療内容明細書及び領収明細書は、個人ごと、月ごと、医療機関ごと、入院外来ごとに分けて作成してください。


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