令和6年能登半島地震による被災者に係る一部負担金等の徴収の猶予について
更新日: 2024年01月16日
令和6年能登半島地震で被災された皆様へ心からお見舞い申し上げます。
被災された組合員及びその被扶養者の皆様が保険医療機関等を受診された際の窓口負担等の一部負担金等の取扱いについては、つぎのとおりです。
手続きその他の取り扱いについては、2024年1月16日付け公立富第33号により、所属所へ通知しております。
徴収を猶予する一部負担金等の範囲
- 一部負担金
- 保険外併用療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するものは除く)
- 訪問看護療養費に係る自己負担額
- 家族療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するものは除く)
- 家族訪問看護療養費に係る自己負担額
対象者
次のいずれにも該当される方が対象となります。
(1)令和6年能登半島地震に係る災害救助法昭和22年法律第118号の適用市町村に住所を有する(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した場合を含む。)組合員又は被扶養者であること。
(2)令和6年能登半島地震により、次のいずれかに該当する者であること。
- 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした
- 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った
- 主たる生計維持者の行方が不明である
- 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない
取扱いの期間
2024年1月1日から2024年4月30日までの診療及び調剤分。(状況により延長される場合があります。)