19歳以上23歳未満の被扶養者の認定基準額が変更されます
更新日: 2025年08月28日
令和7年度税制改正において、特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえて、令和7年10月1日から、19歳以上23歳未満の被扶養者(組合員の配偶者を除く)の認定要件のうち、年収の金額が変更されます。
適用日
令和7年10月1日
変更点
組合員の配偶者を除く19歳以上23歳未満の被扶養者の認定基準額は、それ以外の方と同様にこれまで年収130万円未満でしたが、令和7年10月1日からは年収150万円未満へと引き上げられます。
なお、この収入要件以外の認定要件に変更はありません。
詳細は、下記の関連リンクをご確認ください。