出産手当金の請求手続き

更新日: 2021年02月18日

   組合員が出産のため出産の前後一定期間勤務に服することができず、その期間中に報酬(給与)が減額された場合(注意事項参照)に給付対象となります。
  また、引き続き1年以上職員であった組合員が退職したときに出産手当金を受けていたか、受けることができる状況にあった場合は、資格喪失後の出産手当金が受けられます。ただし、任意継続組合員となった後に出産手当金の支給要件を満たしても給付されません。
  給付期間等については、下記リンクを参照してください。

(注意事項)
  一般組合員については、通常有給であるため本手当金は支給されません。
 
また、海外随伴休暇中の出産は該当しません。

関連リンク

出産手当金(本部ホームページへ)

出産手当金の請求手続き

  「出産手当金請求書」に必要書類を添付し、所属所(学校等)を経て共済組合に提出してください。(退職後においては、退職時の所属所を経由しないで請求することができます。)
  請求の時期により、手順が異なりますのでご注意ください。

【出産前に請求する場合】

  出産後にも請求書の提出が必要です。
  出産の予定日と出産の日が相違した場合は、出産手当金の支給期間や支給額が調整されます。

(1)出産予定日までの出産手当金の請求
  「出産手当金請求書」の「出産予定日に関する医師又は助産師の意見書」欄に医師又は助産師の証明を受け、必要事項を記入のうえ提出
  所属所を経由する場合、所属所は「出産手当金請求書」の給料の証明欄(請求書2ページ目)に請求月の報酬額の証明を行い、「出産手当金請求書」と併せて共済組合に提出
  (報酬額の証明は毎月提出のため、請求が複数月にまたがる場合、支給開始翌月以降の請求には「出産手当金請求書」の写し及び請求月の出勤簿の写しをつけること。)

(2)出産後の出産手当金の請求
  出産後、「出産手当金請求書」の「出産に関する医師又は助産師の証明」欄に医師又は助産師の証明を受け、必要事項を記入のうえ提出
  所属所を経由する場合、所属所は「出産手当金請求書」の給料の証明欄(請求書2ページ目)に請求月の報酬額の証明を行い、「出産手当金請求書」と併せて共済組合に提出
  (報酬額の証明は毎月提出のため、請求が複数月にまたがる場合、支給開始翌月以降の請求には「出産手当金請求書」の写し及び請求月の出勤簿の写しをつけること。)

【出産後に請求する場合】

  出産後、「出産手当金請求書」の「出産に関する医師又は助産師の証明」欄に医師又は助産師の証明を受け、必要事項を記入のうえ提出
  所属所を経由する場合、所属所は「出産手当金請求書」の給料の証明欄(請求書2ページ目)に請求月の報酬額の証明を行い、「出産手当金請求書」と併せて共済組合に提出
  (報酬額の証明は毎月提出のため、請求が複数月にまたがる場合、支給開始翌月以降の請求には「出産手当金請求書」の写し及び請求月の出勤簿の写しをつけること。)

提出書類

  • [KY16] 出産手当金請求書

様式をダウンロードする

退職後の出産手当金請求を行う場合は、下記ページから提出書類様式をダウンロードしてください。

関連ページ→ 任意継続組合員がうけられる厚生サービス

必要書類

  • 出勤簿の写し

関連リンク

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