出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金の請求手続き
更新日: 2021年02月18日
組合員またはその被扶養者が出産(注記1)したときは、出産費(家族出産費)と出産費附加金(家族出産費附加金)が給付されます。
また、1年以上組合員であった方が退職後6カ月以内に出産したときにも出産費は給付されます。(出産費附加金、家族出産費および家族出産費附加金は給付されません。)ただし、退職後、他の医療保険者から同様の給付を受ける場合は、給付されません。
給付方法は、医療機関等が導入している制度を利用する場合と利用しない場合により、請求および給付方法が異なります。
注記1:妊娠4カ月以上(85日以上)の胎児の分娩が対象となり、早産、死産、流産や母体保護法に基づく妊娠4カ月以上の人工妊娠中絶も含まれます。
出産費の直接支払制度
共済組合が組合員に給付する出産費・家族出産費を、組合員に代わり医療機関等に出産費用として支払う制度です。(現在は、ほとんどの医療機関等で直接支払制度を導入しています。)
なお、出産費用が出産費・家族出産費給付額より少なかったときは差額が共済組合から組合員に支給され、出産費用が出産費・家族出産費給付額より多かった場合の差額は組合員が医療機関等へ支払うことになります。
直接支払制度の利用について
直接支払制度を導入している医療機関等で出産する際、組合員が医療機関等と契約を結ぶことにより制度を利用することができます。
契約の際に医療機関等と交わした直接支払制度に関する合意文書は、出産費請求手続きの際に必要となりますので大切に保管してください。
直接支払制度を利用する場合
直接支払制度を利用し組合員への差額の給付が無い場合でも、出産費附加金・家族出産費附加金は組合員に給付されるため、出産費等請求手続きが必要です。
出産後、「出産費等請求書(直接支払制度用)」に必要書類を添付のうえ、所属所(学校)を経て共済組合に提出してください。
直接支払制度を利用しない場合
直接支払制度を利用しない選択をした場合には、従来通り組合員が医療機関等に出産費用全額を支払い、出産費等は組合員へ給付されます。
出産後、「出産費等請求書」に必要書類を添付のうえ、所属所(学校)を経て共済組合に提出してください。
注記2:給与・勤怠管理システムを利用できる所属所(学校)は、必要書類を登録のうえシステムより申請してください。
出産費の受取代理制度
直接支払制度を導入していない医療機関等で出産する場合であっても、組合員が出産前に受取代理制度を利用する手続きを行うことにより、直接支払制度と同様に共済組合が組合員に給付する出産費等を組合員に代わり医療機関等に出産費用として支払うことができます。
受取代理制度を利用する場合
出産予定日までに、「出産費等請求書(受取代理用)」の受取代理人の記入欄を医療機関等に記入してもらい、必要書類を添付のうえ、所属所(学校)を経て共済組合に提出してください。
注記3:受取代理制度利用の場合は、給与・勤怠管理システムからの申請はできません。
海外での出産の場合
海外での出産については、各制度(産科医療補償制度、直接支払制度等)の対象外です。
請求方法は国内で出産した場合(制度を利用しない場合)と同様ですが、出産する海外の医療機関で出産証明書(海外)を記入していただく必要があるのでご注意ください。(出産証明書は原本送付のこと)
提出書類
制度を利用しない場合 (注記4:出産費用全額を医療機関等に支払い後に提出すること)
- [KY08] 出産費等請求書
- [KY11] 出産証明書
- [KY12] 出産証明書(海外用)
(出産証明書は、必要書類「出産の事実についての医師または助産師の証明」用の参考様式です。)
直接支払制度を利用する場合 (注記5:出産後に提出すること)
- [KY09] 出産費等請求書(直接支払制度用)
受取代理制度を利用する場合 (注記6:出産予定日までに提出すること)
- [KY10] 出産費等請求書(受取代理制度用)
退職後の出産費等請求を行う場合については、下記ページから提出書類様式をダウンロードしてください。
関連ページ→ 任意継続組合員が受けられる厚生サービス
必要書類
制度を利用しない場合(出産費用全額を医療機関等に支払った場合)
- 出産の事実についての医師または助産師の証明(原本提出)
(参考様式 [KY11] 出産証明書 または [KY08] 出産費等請求書の証明欄を利用でも可) - 領収書の写し(直接支払制度を利用していない旨の記載があること)
- 産科医療補償制度対象分娩の場合、その証明書類の写し
(領収書に産科医療補償制度対象分娩である証明印が押されている場合は不要)
直接支払制度を利用する場合
- 直接支払制度に関する合意文書の写し
- 出産費用の内訳を記した明細書の写し
- 領収書の写し(産科医療補償制度対象分娩の場合で、明細書に証明印が押されている場合は不要)
受取代理制度を利用する場合
- 出産予定日を証明する書類の写し、または母子健康手帳の写し
ポイント解説
Q1
異常分娩のために組合員証を使用して療養の給付を受けましたが、出産費(家族出産費)の給付も受けられますか。
A1
その分娩について、療養の給付を受けても、出産費(家族出産費)及び出産費附加金(家族出産費附加金)が支給されます。
Q2
母体保護法に規定される経済的理由により人工妊娠中絶を行った場合でも、出産費(家族出産費)の給付が受けられますか。
A2
胎児が妊娠4か月以上であれば、その事由を問わず、出産費(家族出産費)及び出産費附加金(家族出産費附加金)が支給されます。